2009年06月24日

育児・介護休業制度改正案 可決!

本日の国会で育児・介護休業制度改正案が可決されたようです。
ちょっと検索しましたが、見つけきれなかったので、厚労省のホームページの改正案概要を確認。


少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するのが目的。


なのですが、その内容を見ると・・・。


1子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。


2父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正1子育て期間中の働き方の見直し


3仕事と介護の両立支援
介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。

4実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。


1については、わたくしの勤務先は小学校就学始期まで時短勤務が認められています。
2人以上の場合、看護休暇が増えるのは当然ですよね・・・。


2について、3割の父親が取得を希望しているのに、実際の男性の育児休暇取得率はわずか1.56%。それも1週間、せいぜい1ヶ月、探しに探して2ヶ月(参照:All About)だそうですから、これくらいでは・・・・です。


「少子化対策の観点から」というからには、もっと逆差別的な待遇が必要ではないかと・・・。
わたくしは思うに、出産できる状況にあるにも関わらずためらっている人の理由は大きく分けて二つ。


まず、復帰後に対する不安。長い仕事人生の中で、たったの1年ちょっとですが、多くの日本企業はその1年が大きいのですよね。だから、男性の育児休暇取得率が低いのでは・・・。でもそれ以前に、解雇等が問題になっているようですね・・・。

次に経済的な理由。現在の給付金では、生活が大変という方も多いと思います。


そして、制度があってもそれを利用できないという職場も多いハズ。4の措置は重要だと思います。
育児休業。いくら少子化対策とはいえ、一部の人のものという不公平感もあるかと思います。でも、介護はこれからほとんどの人が直面する問題。それに育児と違って期間も見えません・・・。


高い税金を払っているのですから、こういうところにもっとお金を使ってもらいたいものです。





Posted by tacky at 16:03│Comments(0)
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